「親が施設へ入ることになったけれど実家はどうする?」「すぐ売った方がいい?」「家具や家電は片付けるべき?」と迷う方は少なくありません。
親が高齢者施設などへ転居すると、それまで住んでいた実家に誰も住まなくなるケースがあります。
しかし、施設へ入ったからといって、すぐに家を売却したり家財を全部処分したりする必要があるとは限りません。
将来自宅へ戻る可能性、家の所有者、本人の意向、家族が住む予定、維持費、建物の状態などを確認してから判断することが大切です。
この記事では、親が施設へ入居した後の実家について、「そのまま管理する・売る・貸す・家族が住む・解体する」という選択肢から、家財整理、名義確認、空き家管理、2026年から始まった住所変更登記の義務化までまとめて解説します。
結論|まず「実家を今後使う可能性があるか」を確認
最初に確認したいのは、実家を今後も住宅として使う可能性があるかです。
そのまま管理
一時的な施設入居で、自宅へ戻る可能性がある。
売却
今後誰も住まず、維持管理する予定もない。
賃貸
住宅として活用でき、貸し出す選択肢がある。
家族が住む
子どもや親族が今後使用する。
解体
建物の状態や土地活用を踏まえて検討する。
本人が所有する家であれば、まず本人の意向を確認し、家族だけの判断で売却や家財処分を進めないことが重要です。
施設入居は空き家が生まれる代表的なきっかけのひとつ
国土交通省の「住まいのエンディングノート」では、高齢者施設などへの転居によって、それまでの住まいが空き家になるケースを紹介しています。
また、2023年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%で過去最高となっています。
実家が空き家になってから慌てて考えるのではなく、施設入居が決まった段階から家の今後を話し合うことが大切です。
親が施設に入ったら最初に確認する8項目
1|実家の所有者を確認する
2|本人が今後自宅へ戻る可能性を確認する
3|家族が将来住む予定があるか確認する
4|重要書類・貴重品を確認する
5|家具・家電など家財の量を確認する
6|住宅の維持費を確認する
7|売却・賃貸・管理の選択肢を比較する
8|住所・各種契約の変更手続きを確認する
1|まず土地・建物の所有者を確認
「親が住んでいた家=親だけの所有」とは限りません。
夫婦共有、親族との共有、以前の相続登記がされていないなど、さまざまなケースがあります。
手元にあれば確認したい物
- 登記済権利証
- 登記識別情報通知
- 固定資産税納税通知書
- 売買契約書
売却などを検討するなら、法務局で登記事項証明書を取得して現在の名義を確認する方法もあります。
2|自宅へ戻る可能性があるなら急いで処分しない
施設への入居が一時的なケースや、本人が将来自宅へ戻る希望を持っている場合があります。
その状態で家具・家電・思い出の品を一気に処分すると、後から必要になる可能性があります。
- 本人の希望
- 施設入居が長期になる予定か
- 家へ戻る可能性
- 家族が今後使う可能性
まず「残す物」を決めてから不要品を整理しましょう。
3|誰も住まない場合は空き家管理が必要
誰も住まなくなっても、住宅の管理そのものが不要になるわけではありません。
国土交通省では空き家管理の項目として、換気・通水・清掃・郵便物の確認・庭木の手入れ・屋根や外壁の点検などを案内しています。
| 管理項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 換気 | 室内に空気を通す |
| 通水 | 排水設備へ定期的に水を流す |
| 郵便物 | ポストにためない |
| 庭 | 雑草・庭木・枝の越境を確認 |
| 建物 | 屋根・外壁・窓等の破損を確認 |
| 室内 | 雨漏り・害虫等を確認 |
長期間放置すると管理不全空家になる可能性も
適切な管理がされず、このまま放置すれば「特定空家」になるおそれがある住宅は、「管理不全空家」として市区町村から指導を受ける場合があります。
指導後も改善されず勧告を受けると、住宅用地の固定資産税等の特例から外れる可能性があります。
4|家財整理は「捨てる」より先に確認
施設入居後の家財整理では、いきなり大型のゴミ袋を作らない方が安全です。
重要書類・本人が残したい物・財産・売却できる物が混ざっている場合があります。
次の順番で分けると整理しやすくなります。
残す物
重要書類・貴重品
査定を確認する物
保留する物
最後に不用品
先に確保しておきたい物
- 通帳
- 印鑑
- 不動産関係書類
- 保険関係書類
- 年金関係書類
- 契約書
- 現金
- 貴金属
- スマートフォン・パソコン
- 写真・アルバム
5|売れる家具・家電は処分前に確認
施設では家具・大型家電が用意されている場合や、実家の家財を持ち込めない場合があります。
不要になる物をすべて処分する前に、中古品として再利用できるか確認する方法があります。
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- テレビ
- 電子レンジ
- ブランド家具
- 一枚板
- ブランドバッグ
- 時計
- 貴金属
- カメラ
- 楽器
- 工具
- オーディオ
- ブランド食器
家具は高級ブランドだけが対象ではない
Cassina、B&B Italia、arflexなどだけでなく、カリモク・飛騨産業・ニトリ・IKEA・無印良品・LOWYA・KEYUCA・Francfrancなどについても、購入時期・商品・サイズ・状態によって確認します。
家具の出張買取について詳しく見る →家電は型番・製造年を確認
冷蔵庫・洗濯機・テレビなどは、本体ラベルからメーカー・型番・製造年を確認します。
比較的新しく正常に動いている場合、処分する前に査定を確認する方法があります。
家電の出張買取について詳しく見る →6|家を残す場合にかかる費用も確認
誰も住まなくても、家を所有している間はさまざまな費用が発生します。
- 固定資産税等
- 火災保険等
- 電気・水道など管理に必要な料金
- 庭木・草刈り
- 修繕費
- マンションの場合は管理費・修繕積立金等
- 遠方の場合は交通費
「いつか考える」状態で何年も所有する場合は、年間の維持費を一度整理してみましょう。
売る・残す・貸す|判断表
| 状況 | 検討しやすい選択肢 |
|---|---|
| 本人が自宅へ戻る可能性がある | 管理して残す |
| 家族が住む予定がある | 残す・名義等を確認 |
| 今後誰も住む予定がない | 売却を比較 |
| 立地等から賃貸需要が見込める | 賃貸を比較 |
| 建物の老朽化が大きい | 売却・解体等を比較 |
| すぐ方針を決められない | 適切に空き家管理 |
7|2026年から「住所変更登記」が義務化
2026年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名等が変わった場合の変更登記が義務化されました。
所有権の登記名義人は、住所等に変更があった日から2年以内に変更登記を行う必要があります。
親が施設へ転居したからといって必ず登記上の住所変更が生じるわけではありませんが、住民票等の住所を変更し、その親名義の不動産がある場合は確認しておきたい手続きです。
2026年4月より前に住所を変更していた場合
義務化前に住所・氏名等が変わっていた場合も対象です。
法務省では、2026年4月1日より前の変更については原則として2028年3月31日までに変更登記を行う必要があると案内しています。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
「スマート変更登記」という仕組みもある
2026年4月からは、あらかじめ「検索用情報の申出」をしておくことで、住所・氏名等の変更があった際に法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」も始まっています。
不動産を所有している方は、法務省の案内を確認しておくとよいでしょう。
8|親名義の家を家族だけで売っていい?
親が施設へ入ったからといって、所有する不動産を家族が自由に売却できるわけではありません。
本人が所有者で、自身で判断・契約できる場合は、本人の意向を確認しながら進めます。
すでに成年後見制度を利用している場合などは、別の手続きが必要になることがあります。
成年後見を利用している場合の実家売却
成年後見人・一定の保佐人・補助人が、本人に代わって本人の「居住用不動産」を売却・賃貸・解体などする場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
裁判所は、本人が現在施設へ入所していて住んでいない家でも、入所前に本人が住んでいた住宅などを居住用不動産に含むと案内しています。
家庭裁判所の許可を得ずに行った処分は無効となります。
成年後見・保佐・補助が関係する場合は、売却を進める前に家庭裁判所や専門家へ確認しましょう。
施設入居後すぐ売らない方がいいケース
- 自宅へ戻る可能性が残っている
- 本人が売却を希望していない
- 家族間で意見がまとまっていない
- 重要書類・財産の確認が終わっていない
- 所有者・登記状態が分からない
- 成年後見等の手続き確認が必要
逆に売却を早めに検討したいケース
- 今後誰も住む予定がない
- 本人も売却を希望している
- 家の維持管理が負担になっている
- 遠方で定期管理が難しい
- 建物の劣化が進んでいる
- 固定費を長期間負担したくない
ただし、実際に売るべきかどうかは住宅の立地・状態・本人や家族の事情によって異なります。
施設に持っていかない荷物はどうする?
まず本人が施設で使用する物を確保します。
STEP1|施設へ持っていく物を分ける
STEP2|重要書類・貴重品を確保
STEP3|家族が残す物を確認
STEP4|売却できる物を査定
STEP5|最後に残った不用品を整理
この順番なら、必要な物や売却できる物まで処分してしまうリスクを減らせます。
冷蔵庫の中身も早めに確認
誰も住まなくなる場合は、食品や冷蔵庫の扱いも早めに決めます。
使用しない家電の電源を切る場合は、製品ごとの取扱説明書を確認し、水抜き・清掃など必要な作業を行いましょう。
郵便・電気・水道などの契約整理
実家を長期間空ける場合は各種契約も確認します。
- 郵便物
- 電気
- ガス
- 水道
- 固定電話
- インターネット
- 新聞
- ホームセキュリティ
- 火災保険等
ただし、空き家管理や家財整理で電気・水道を使う予定があるなら、すぐ解約せず作業完了後に整理する方法もあります。
火災保険等も保険会社へ確認
住宅の利用状況が変わる場合、現在加入している保険の契約条件を確認しておくと安心です。
空き家になった場合の扱いは保険会社・契約内容によって異なるため、加入している保険会社等へ直接確認しましょう。
遠方の実家なら一度で情報を集める
親の施設と実家が遠方にある場合、何度も往復すると負担が大きくなります。
最初の訪問で次の写真を撮っておくと、その後の相談が進めやすくなります。
- 各部屋の全体
- 大型家具
- 冷蔵庫・洗濯機等
- 家電の型番ラベル
- 物置・庭
- 玄関・廊下・階段
- 売却を検討する品物
実家の家財をまとめて整理したい場合
施設入居をきっかけに実家を整理すると、家具・家電だけでなく、ブランド品・貴金属・工具・楽器・カメラ・玩具・食器など幅広い品物が出てきます。
出張買取センター24Hでは、まず買取できる物を確認し、そのうえで残った不用品の引き取りについてもご相談いただけます。
「何が売れるか分からない」「一軒家をまとめて整理したい」という状態でもご相談ください。
24時間受付・24時間対応です。
親の施設入居と実家についてよくある質問
Q. 親が施設に入ったら実家はすぐ売った方がいいですか?
A. 必ずしもすぐ売る必要はありません。本人が自宅へ戻る可能性、本人の意向、家族の利用予定、維持費などを確認して判断します。
Q. 家具や家電は全部処分していいですか?
A. 本人が残したい物や重要書類、売却できる物が含まれる場合があります。本人・家族で確認してから整理するのがおすすめです。
Q. 誰も住まなくても家はそのままで大丈夫ですか?
A. 適切な換気・通水・清掃・庭木・建物点検などの管理が必要です。長期間管理されないと建物の状態が悪化する可能性があります。
Q. 親が施設へ住所を移したら登記も変更しますか?
A. 不動産の登記名義人の住所等が変更された場合、2026年4月から原則として変更日から2年以内の変更登記が義務付けられています。
Q. 親名義の家を子どもが売れますか?
A. 所有者本人の意思や適切な権限・手続きの確認が必要です。成年後見制度を利用している場合などは家庭裁判所の許可が必要になるケースがあります。
Q. 成年後見人なら自由に実家を売れますか?
A. 本人の居住用不動産を成年後見人等が処分する場合は、家庭裁判所の事前許可が必要です。施設入居前に本人が住んでいた住宅も対象となる場合があります。
Q. 家一軒分の家具・家電でも相談できますか?
A. 家具・家電・ブランド品・貴金属・工具・楽器・趣味用品などをまとめて確認し、不用品の引き取りについてもご相談いただけます。
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不動産・登記・成年後見・保険などは個別の状況によって必要な手続きが異なります。必要に応じて法務局・家庭裁判所・自治体・司法書士・弁護士・不動産会社等へご確認ください。
まとめ|親の施設入居は「実家の今後」を考えるタイミング
親が施設へ入居したからといって、すぐに実家を売却したり、家財を全部処分したりする必要はありません。
まず本人が自宅へ戻る可能性、本人の意向、家族が今後使用する予定、土地・建物の名義を確認します。
誰も住まない場合は、換気・通水・庭木・建物の点検など適切な管理が必要です。
家財についても、重要書類や本人が残したい物を確保し、家具・家電・ブランド品・貴金属・工具・楽器など売却できる物を確認してから不用品を整理すると進めやすくなります。
また2026年4月からは、不動産所有者の住所等が変更された場合の変更登記も義務化されています。
さらに、成年後見制度を利用している場合、施設入居前に住んでいた実家を売却・賃貸・解体するときは家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
施設入居を「家をすぐ処分するタイミング」と考えるのではなく、「実家をこの先どうするか、本人と家族で決め始めるタイミング」と考えることが大切です。
親御様の施設入居に伴う実家整理で、家具・家電などが大量に残っている場合もまとめてご相談いただけます。
まず買取できる物を確認し、残った不用品の引き取りについてもご相談ください。
24時間受付・24時間対応
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