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【2026年版・お役立ち情報】空き家になった実家の郵便物はどうする?転居届・転送期間・相続後まで解説

2026年版・お役立ち情報

「親が施設へ入って実家が空き家になったけれど、郵便物はどうすればいい?」「転居届を出せば全部転送される?」「親が亡くなった後も子どもの家へ転送できる?」と迷う方は少なくありません。

空き家の郵便受けに郵便物やチラシをためたままにすると、大切な通知を確認できないだけでなく、外から長期間不在であることが分かりやすくなります。

国土交通省の空き家管理チェックリストでも、「郵便物等の確認・整理」は定期的な管理項目のひとつとして挙げられています。

日本郵便には、旧住所宛ての郵便物等を新住所へ無料で転送する「転居・転送サービス」があります。

ただし、転送期間は届出日から1年間であり、「転送不要」と記載された郵便物は対象外です。

さらに、受取人本人が亡くなっている場合、その人宛ての郵便物を家族の住所へ転送することはできません。

この記事では、2026年時点の日本郵便・国土交通省の情報をもとに、実家が空き家になったときの郵便物の整理、転居届、親の施設入居、相続後の対応、住所変更しておきたい連絡先まで分かりやすく解説します。

結論|転居届+差出人への住所変更をセットで行う

実家が空き家になった場合、郵便物への対応は次の順番で考えると分かりやすくなります。

STEP1|郵便受けに届いている物を確認

STEP2|今後も必要な郵便物の差出人を確認

STEP3|本人が転居した場合は転居届を検討

STEP4|銀行・保険・自治体等へ住所変更

STEP5|転送期間中に差出人の登録住所を変更

STEP6|定期的に空き家の郵便受けも確認

転居届は便利ですが、永久に郵便物を転送してくれる仕組みではありません。

転送を「住所変更までの猶予期間」と考え、重要な差出人には直接住所変更を行うことが大切です。

日本郵便の転居・転送サービスとは?

日本郵便では、転居届を提出すると、旧住所宛ての郵便物等を新住所へ1年間無料で転送します。

転居届は次の方法で提出できます。

  • 郵便局窓口
  • 転居届をポストへ投函
  • e転居(Webサイト)
  • 郵便局アプリ

e転居を利用する場合は、本人確認済みのゆうIDでログインする必要があります。

注意|転送期間は「転送開始日から1年」ではない

日本郵便の転送期間は、転送開始希望日から1年間ではありません。

「転居届を出した日=届出日」から1年間です。

例えば

2026年11月1日に転居届を提出し、転送開始希望日を2026年11月15日にした場合でも、1年間の期間は2026年11月1日の届出日を基準に計算されます。

転送期間を考えるときに間違えやすいポイントです。

1年経ったらどうなる?

転送期間が終了すると、旧住所宛ての郵便物等は原則として差出人へ返還されます。

そのため、1年間の間に重要な差出人へ新しい住所を伝えておくことが重要です。

転送期間は延長できる?

日本郵便では、再度転居届を提出することで、さらに1年間更新できます。

ただし、日本郵便も新住所を差出人へ連絡するよう案内しています。

毎年転居届だけを出し続けるのではなく、必要な契約・登録先の住所を変更していきましょう。

転居届はいつ出す?

日本郵便では、転居届を提出してから登録までに3~7営業日かかると案内しています。

親の施設入居日や引っ越し日が決まっている場合は、直前ではなく早めに準備しましょう。

転居届を出せば全部転送される?

いいえ。転居届を提出していても転送されない郵便物があります。

代表的なのが、差出人によって「転送不要」と指定されている郵便物等です。

「転送不要」とは?

日本郵便では、「転送不要」と記載された郵便物について、差出人が「この住所に住んでいない場合は返還してほしい」と意思表示しているものと説明しています。

そのため、転居届が出ていても新住所へは転送されません。

つまり、重要な郵便物については

  • 転居届を出したから安心
  • 全部自動的に新住所へ届く

とは考えない方が安全です。

銀行・保険・自治体などは直接住所変更する

今後も利用する契約・サービスについては、郵便転送だけに頼らず、それぞれの登録住所を変更しましょう。

連絡先 確認したいもの
銀行・金融機関 口座・各種金融サービス
証券会社 証券口座・投資関係
保険会社 生命保険・火災保険等
自治体 税金・各種通知
年金関係 年金関係通知
クレジットカード 利用明細・更新カード等
通信会社 携帯・固定電話・インターネット
不動産関係 管理会社・駐車場等

必要な変更先はその人の契約状況によって異なります。

親が施設へ入った場合はどうする?

親が高齢者施設へ転居し、実家に誰も住まなくなる場合があります。

施設が本人の新しい居所となり、郵便物の受け取りが可能な場合は、施設側のルールを確認したうえで転居届について郵便局へ確認しましょう。

「親が施設へ入ったから、子どもの家へ全部転送しよう」と自己判断するのは注意が必要です。

日本郵便では、郵便物を受け取る本人が住んでいない場所を転居先として届け出ることはできないと案内しています。

施設へ郵便物を送っても大丈夫?

施設によっては入居者宛ての郵便物を受け取れる場合があります。

ただし、施設ごとに郵便物・荷物の受け取り方法が異なるため、まず施設へ確認しましょう。

本人の実際の居所として転居届を提出できるか不明な場合は、日本郵便へ確認するのが確実です。

入院した場合は?

日本郵便は、入院中だけ病院へ郵便物等を転送したい場合について、転居届を提出することで病院へ転送できると案内しています。

一方で、入院中の本人に代わって、本人が住んでいない親族宅へ郵便物を転送することはできないとしています。

親が亡くなった場合は転居届で子どもの家へ送れる?

できません。

日本郵便では、亡くなった受取人宛ての郵便物等について、家族から申し出があっても家族の住所へ転送することはできないと明記しています。

受取人本人が亡くなった場合、その人宛ての郵便物等は差出人へ返還されます。

亡くなった親の郵便物はどうすればいい?

相続手続きで必要な通知等がある場合は、郵便転送ではなく、各差出人へ死亡の連絡・相続手続き・連絡先変更などを行います。

確認したい連絡先の例

  • 銀行
  • 証券会社
  • 生命保険会社
  • クレジットカード会社
  • 自治体
  • 年金関係
  • 電気・ガス・水道
  • 携帯電話会社
  • インターネット事業者
  • 不動産会社

必要な手続きは契約先・相続状況によって異なります。

郵便物から「解約していない契約」が見つかることもある

実家に届く郵便物は、親がどの会社・サービスと契約していたのか確認する手掛かりになる場合があります。

  • 保険会社からの案内
  • クレジットカード
  • 通信サービス
  • 定期購入
  • 会員サービス
  • 金融機関
  • 税金関係

相続や実家じまいでは、いきなり郵便物を全部処分せず、差出人を確認してから整理するとよいでしょう。

固定資産税の書類も見落とさない

実家・空き家を所有している場合、固定資産税関係の通知が届くことがあります。

売却予定の住宅でも、所有している期間は税金や不動産に関する書類を確認できる状態にしておきましょう。

空き家の郵便受けを放置しない

国土交通省の空き家管理チェックリストでは、「郵便物等の確認・整理」が定期的な管理項目に含まれています。

国土交通省の空き家所有者調査でも、所有者などが行う管理のうち、54.4%が「郵便物、チラシなどの整理・処分」を行っているという結果があります。

郵便物の確認は、空き家管理の基本的な作業のひとつです。

郵便物をためると何が困る?

  • 重要な通知を見落とす
  • 支払いや手続きに気付けない
  • 郵便受けからあふれる
  • 雨で郵便物が傷む
  • 長期間不在であることが外から分かりやすい

チラシ・広告も定期的に整理

郵便物を転送していても、すべての投函物が転送されるわけではありません。

広告・チラシなどが郵便受けへ直接投函されることもあります。

そのため、転居届を提出した後も、空き家の郵便受けを定期的に確認しましょう。

遠方の実家で郵便受けを確認できない場合

空き家が遠方にあると、郵便物の確認だけのために何度も訪問するのは負担になります。

  • 親族に定期確認を依頼する
  • 空き家管理サービスを利用する
  • 重要な差出人の住所変更を進める
  • 不要な郵便物の契約を整理する

国土交通省も、自分で空き家を管理することが難しい場合は、空き家管理業者等の利用を検討するよう案内しています。

日本郵便にも空き家のみまもりサービスがある

日本郵便では、戸建て物件を対象とした「空き家のみまもりサービス」を提供しています。

郵便局社員が物件を訪問し、外観・戸締まりなどを確認して報告するサービスです。

利用可能地域や料金、サービス内容については日本郵便の最新案内をご確認ください。

転居届を出すときの本人確認

日本郵便では、大切な郵便物を確実に届けるため、転居届提出時に本人確認を行っています。

郵便局窓口では、提出者に加えて転居者のうち1名について本人確認を行います。

提出者と転居者が異なる場合は、転居者の確認資料について写しでもよい場合があります。

e転居ならWebから手続きできる

e転居はWebサイト・郵便局アプリから利用できます。

本人確認済みのゆうIDでログインして手続きします。

郵便局へ行くのが難しい場合に便利です。

ポスト投函でも転居届を出せる

郵便局窓口へ行けない場合は、郵便局に設置されている転居届を使用し、本人確認書類の写しを添付してポストへ投函する方法もあります。

利用できる本人確認書類等は日本郵便の最新案内をご確認ください。

転居届を出したらすぐ転送される?

手続き当日から必ず転送されるわけではありません。

日本郵便では、転居届提出後の登録に3~7営業日かかると案内しています。

施設入居・引っ越しなどの日程が分かっている場合は、余裕を持って手続きしましょう。

実家じまいでは郵便物と一緒に重要書類も整理

郵便物を整理するタイミングで、家の中にある重要書類も確認しておきましょう。

  • 権利証・登記識別情報
  • 固定資産税関係書類
  • 売買契約書
  • 通帳
  • 保険証券
  • 年金関係書類
  • 証券関係書類
  • 住宅ローン関係書類

郵便整理と一緒に不要な家財も確認

親の施設入居・相続・実家じまいで空き家を整理すると、郵便物だけでなく家具・家電・ブランド品・貴金属・工具・楽器など大量の家財も出てきます。

出張買取センター24Hでは、まず買取できる物を確認し、そのうえで残った不用品の引き取りについてもご相談いただけます。

「実家に何が残っているか分からない」「家一軒分を整理したい」という場合もご相談ください。

24時間受付・24時間対応です。

早めに確認したい家具・家電

  • 冷蔵庫・洗濯機・テレビ
  • 家具・一枚板
  • ブランドバッグ・財布
  • 金・プラチナ・宝石
  • 腕時計
  • カメラ・レンズ
  • 楽器
  • 工具・電動工具
  • オーディオ
  • ブランド食器
  • ゲーム・玩具
取り扱い品目一覧を見る → 実際の買取実績を見る →

郵便物を整理するおすすめの順番

STEP1|郵便受けを空にする

STEP2|重要そうな差出人を分ける

STEP3|本人が転居した場合は転居届を検討

STEP4|銀行・保険等へ住所変更

STEP5|不要な契約・定期便を整理

STEP6|定期的な郵便受け確認方法を決める

STEP7|実家の家財整理を進める

空き家の郵便物チェックリスト

確認 項目
□郵便受けにたまった郵便物を確認した
□重要な差出人を確認した
□転居届が必要か確認した
□転送期間が届出日から1年間と確認した
□銀行・保険等の登録住所を確認した
□固定資産税関係の通知を確認した
□不要な定期便・サービスを整理した
□転送不要郵便があることを確認した
□定期的に郵便受けを確認する人を決めた
□相続の場合は差出人へ必要な連絡をした

空き家の郵便物についてよくある質問

Q. 転居届を出すと何年間転送されますか?

A. 日本郵便の転送期間は届出日から1年間です。転送開始希望日から1年間ではありません。

Q. 1年を過ぎたら延長できますか?

A. 再度転居届を提出することで、さらに1年間更新できます。ただし、重要な差出人には新住所を直接連絡することをおすすめします。

Q. 転居届を出せば全部の郵便が転送されますか?

A. いいえ。「転送不要」と記載された郵便物等は転送されません。

Q. 親が施設へ入ったら子どもの家へ転送できますか?

A. 転居届は本人が実際に転居した先へ郵便物を転送する仕組みです。本人が住んでいない住所への転送はできないと日本郵便は案内しています。施設への転居については施設側と郵便局へ確認してください。

Q. 亡くなった親宛ての郵便を自宅へ転送できますか?

A. できません。日本郵便では、死亡した受取人宛ての郵便物等を家族へ転送することはできないと案内しています。必要な差出人へ個別に連絡してください。

Q. 転居届を出したらすぐ転送されますか?

A. 日本郵便では登録まで3~7営業日かかると案内しています。余裕を持って手続きしましょう。

Q. 空き家の郵便受けは転居届を出した後も確認しますか?

A. 定期的な確認をおすすめします。チラシ等が直接投函される場合もあり、国土交通省も郵便物等の確認・整理を空き家管理項目として挙げています。

Q. 郵便物が多く、実家の片付けも進みません。

A. まず重要書類・契約関係の郵便を分け、それ以外の家財も「残す物・売れる物・不用品」に分けると整理しやすくなります。

お役立ち情報|関連ページ

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参考資料|公的情報

日本郵便|転居・転送サービス →

日本郵便|転送期間について →

日本郵便|転居届で転送されない郵便物 →

日本郵便|死亡した受取人宛ての郵便物について →

国土交通省|空き家対策 特設サイト →

郵便物の転送・本人確認・転居先の扱いは状況によって異なる場合があります。具体的な手続きは日本郵便、各契約先、自治体等へご確認ください。

まとめ|転居届は「1年間の猶予」と考えて住所変更を進める

実家が空き家になった場合、郵便物を郵便受けへ放置しないことが大切です。

日本郵便の転居・転送サービスを利用すれば、本人が転居した場合に旧住所宛ての郵便物等を新住所へ無料で転送できます。

ただし、転送期間は転送開始希望日ではなく「届出日から1年間」です。

再度転居届を提出すればさらに1年間更新できますが、転居届だけに頼らず、銀行・保険会社・自治体・クレジットカード会社など重要な差出人へ新しい住所を伝えていくことが大切です。

また、「転送不要」と指定された郵便物等は、転居届を出していても転送されません。

さらに、親が亡くなった場合、亡くなった本人宛ての郵便物を子どもの家へ転送することはできません。

相続後は、銀行・保険・自治体など必要な差出人へ死亡・相続に関する手続きを個別に行います。

国土交通省も、郵便物等の確認・整理を空き家の定期管理項目として挙げています。

転送手続きをした後も郵便受けを定期的に確認し、チラシ等をためないようにしましょう。

そして実家じまいを進めるなら、郵便物から重要な契約や書類を確認すると同時に、家具・家電・ブランド品・貴金属なども「売れる物・残す物・不用品」に分けておくと、その後の売却・空き家管理を進めやすくなります。

親御様の施設入居・相続・実家じまいなどで、空き家に家具や家電が大量に残っている場合もまとめてご相談いただけます。

まず買取できる物を確認し、残った不用品の引き取りについてもご相談ください。

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