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【2026年版・お役立ち情報】実家・空き家を売るときの必要書類一覧|権利証がない場合も解説

「実家を売ることになったけれど、何の書類が必要?」「昔の権利証が見つからない」「親が買ったときの売買契約書がない」と困る方は少なくありません。

不動産売却では、査定を依頼するとき、売買契約を結ぶとき、所有権を買主へ移すとき、売却後に確定申告するときで、確認する書類が異なります。

特に実家や空き家では、長年保管された書類の中から必要な物を探すことになるため、家財を一気に処分してしまう前に書類を確認することが重要です。

この記事では、実家・空き家を売却するときに確認したい書類を一覧にし、相続した家、住所が変わっている場合、権利証を紛失した場合、購入時の契約書が見つからない場合までまとめて解説します。

結論|書類は「売却前・契約時・売却後」の3段階で考える

不動産売却で必要になる書類は、すべてを最初から一度に用意する必要があるとは限りません。

大きく3段階に分けると分かりやすくなります。

① 売却相談・査定で確認する書類

② 契約・引き渡し・登記で必要になる書類

③ 売却後の確定申告で確認する書類

また、土地・戸建て・マンション、住宅ローンの有無、相続した不動産かどうかなどによって追加書類が必要になります。

保存版|実家・空き家売却の書類チェックリスト

書類 主な用途 重要度
本人確認書類 売主本人の確認 高
登記済権利証・登記識別情報 所有権移転時の本人確認 高
印鑑証明書 所有権移転登記等 高
実印 契約・登記等 高
固定資産税納税通知書等 税額・評価額等の確認 確認推奨
登記事項証明書 所有者・権利関係等の確認 確認推奨
購入時の売買契約書 取得費・購入内容の確認 非常に重要
購入時の領収書等 取得費の確認 重要
売却時の売買契約書 売却価格等の確認 重要
仲介手数料等の領収書 譲渡費用・確定申告 重要
測量図・境界関係書類 土地の範囲確認 物件による
建築確認・検査済証等 建物情報の確認 物件による
住宅ローン関係書類 抵当権等の確認 ローン有の場合

実際に必要な書類は物件・登記状況・売却方法等によって異なります。不動産会社・司法書士等へご確認ください。

1|本人確認書類

不動産を売却する人が本人であることを確認するため、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類を使用します。

共有名義の場合は、共有者それぞれについて確認が必要になります。

2|登記済権利証・登記識別情報

昔から「権利証」と呼ばれている書類です。

現在は登記済証に代わり、「登記識別情報」が通知されています。

登記識別情報は12桁の符号で、不動産の登記申請時に本人確認手段のひとつとして利用されます。

権利証をなくしたら家は売れない?

権利証・登記識別情報を紛失しても、不動産の所有権がなくなるわけではなく、売却できなくなるわけでもありません。

ただし、権利証や登記識別情報は再発行されません。

法務局では、権利証等を紛失した場合でも、法律で定められた別の本人確認手続きによって所有権移転登記を行うことができると案内しています。

司法書士等による本人確認情報の提供や、法務局からの事前通知などの方法があります。

売却直前に気付くより早めに分かっていた方が手続きを進めやすいため、見つからない場合は不動産会社・司法書士等へ伝えておきましょう。

3|実印・印鑑証明書

不動産の所有権移転登記などでは、売主側の印鑑証明書が必要になる場合があります。

発行からの有効期間など、必要な条件を司法書士等から案内されてから取得するとよいでしょう。

早く取得しすぎる必要はありません。

4|固定資産税納税通知書・評価関係書類

毎年自治体から送られてくる固定資産税の納税通知書等は、不動産の評価額・税額・所在などを確認する際に役立ちます。

実家の書類整理では、固定資産税関係の封筒を捨てずにまとめておきましょう。

5|登記事項証明書

登記事項証明書では、不動産の所在地・面積・所有者・抵当権などの権利関係を確認できます。

法務局の窓口だけでなく、登記事項証明書をオンラインで請求して郵送で受け取る方法もあります。

最初に「誰の名義か」を必ず確認

親が住んでいた実家だからといって、現在の登記名義も親本人とは限りません。

祖父母の名義のまま、夫婦共有、兄弟姉妹との共有などのケースがあります。

売却を考え始めたら、最初に現在の所有者を確認しましょう。

相続した実家なら相続登記を確認

亡くなった親名義の不動産をそのまま子どもが売ることはできません。

相続によって不動産を取得した場合は、相続登記を行って現在の所有者を登記に反映する必要があります。

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。

2024年4月1日より前の相続についても未登記の場合は対象になるため、実家が昔の名義のままなら早めに確認しましょう。

相続登記では別の書類が必要

相続関係によって異なりますが、例えば次のような書類を確認します。

  • 戸籍・除籍関係書類
  • 住民票の除票等
  • 相続人の戸籍・住民票
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書
  • 固定資産評価関係書類

法定相続・遺産分割・遺言などによって必要書類は異なるため、法務局・司法書士等へ確認してください。

6|購入したときの売買契約書

売却後の税金を考えるうえで非常に重要なのが、実家を購入したときの売買契約書です。

土地・建物の譲渡所得は、基本的に売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

売却価額 -(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得

国税庁は、取得費として土地・建物の購入代金、建築代金、購入手数料、設備費・改良費などを挙げています。

そのため、親が何十年も前に購入した実家でも、購入時の契約書・領収書などが残っていないか確認しましょう。

購入時の契約書はどこにある?

  • 権利証と同じファイル
  • 重要書類ケース
  • 金庫
  • 住宅ローン関係書類
  • 確定申告関係書類
  • 不動産会社・建築会社のファイル

「古いから不要」と判断せず、売却が終わるまでは不動産関係の書類をまとめて残しておきましょう。

購入価格が分からないとどうなる?

先祖から引き継いだ土地など、実際の取得費が分からない場合があります。

国税庁では、取得費が分からない場合などに、売却価額の5%相当額を取得費として計算できる「概算取得費」を案内しています。

ただし、実際の取得費が高かったにもかかわらず資料をなくしていると、税額計算で不利になる可能性があります。

購入時の書類が残っているなら捨てないようにしましょう。

7|リフォーム・増改築関係の領収書

購入後に設備の改良・増改築などを行っている場合、その内容によって取得費に関係する可能性があります。

リフォーム会社・工務店の請求書、契約書、領収書などが残っていれば、不動産関係書類としてまとめて保管しておきましょう。

すべての修繕費が取得費になるわけではないため、税務上の扱いは税務署・税理士等へ確認してください。

8|売却時の売買契約書

実際に実家を売却したら、売買契約書は大切に保管します。

確定申告では、売却した土地・建物の所在地・面積・売却価額などを確認できる書類が必要になります。

9|仲介手数料などの領収書

国税庁では、不動産を売るために直接かかった費用を「譲渡費用」としています。

代表的な譲渡費用

  • 不動産会社へ支払った仲介手数料
  • 測量費
  • 売買契約書の印紙代
  • 売却のために必要となった一定の建物取り壊し費用

売却にかかった費用の領収書は捨てずに保管しましょう。

固定資産税や通常の修繕費は譲渡費用?

国税庁は、固定資産税や通常の維持管理のための修繕費は、原則として不動産を売るための譲渡費用には含まれないとしています。

「家にかかった費用なら何でも売却経費になる」というわけではありません。

10|測量図・境界確認関係書類

戸建て・土地の売却では、敷地境界を確認する資料が重要になる場合があります。

  • 確定測量図
  • 境界確認書
  • 地積測量図
  • 隣地との境界関係書類

古い実家では境界が分かりにくいケースもあるため、手元に資料が残っていれば保管しておきましょう。

11|建築確認・検査済証・図面

戸建て住宅では、建築時の書類が残っている場合があります。

  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 建物図面
  • 設計図
  • 住宅性能関係書類
  • 耐震関係書類

必ずすべてそろっていなければ売れないという意味ではありませんが、建物情報を確認する資料として役立つ場合があります。

12|住宅ローン・抵当権関係の書類

住宅ローンが残っている、または完済後も抵当権登記が残っている場合は、売却にあわせて確認が必要です。

登記事項証明書で抵当権が残っていないか確認しましょう。

抵当権抹消に必要な書類については金融機関・司法書士等へ確認します。

登記上の住所と現在の住所が違う場合

売主の現在住所と登記簿上の住所が異なる場合は、所有権移転登記の前に住所変更登記が必要になることがあります。

さらに2026年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名等の変更登記が義務化されました。

原則として変更日から2年以内に変更登記を行う必要があります。

親が施設へ転居した、引っ越しを繰り返しているなどの場合は、登記上の住所も確認しましょう。

2026年は「スマート変更登記」も開始

2026年4月から、一定の検索用情報を申し出ている所有者について、住所等の変更を法務局が住基ネット情報から確認し、職権で変更登記を行う仕組みも始まっています。

制度を利用できるかは法務省・法務局の最新案内を確認してください。

マンションを売る場合に確認したい書類

実家がマンションの場合は、戸建てとは別の資料も確認します。

  • 管理規約
  • 使用細則
  • 管理費関係書類
  • 修繕積立金関係書類
  • 長期修繕計画
  • 駐車場・駐輪場関係資料

具体的に必要な資料は不動産会社・管理会社へ確認するとよいでしょう。

売却相談の段階では全部そろっていなくても大丈夫

「書類が全部見つかるまで不動産会社へ相談できない」と考える必要はありません。

まず手元にある書類をまとめ、見つからない物を伝えたうえで売却相談を始める方法があります。

特に権利証・契約書などが見つからない場合は、早めに伝えておけば代替手続きや必要な確認を進めやすくなります。

家財整理中に書類を捨てないための方法

実家を片付けながら売却準備をする場合は、「紙類=全部処分」にしないことが重要です。

書類専用の箱を作り、判断できない書類は一度そこへまとめましょう。

重要書類 → 別保管

不動産関係 → 売却完了まで保管

税金関係 → 内容を確認

判断できない書類 → 保留

明らかな不要書類 → 最後に処分

封筒・ファイルの中身まで確認

  • 不動産会社からの封筒
  • 銀行・金融機関の封筒
  • 役所からの通知
  • 法務局関係
  • 税務署関係
  • 建築会社・ハウスメーカー関係

古い封筒でも、中に重要な契約書・領収書等が入っている場合があります。

確定申告で確認する主な書類

国税庁では、不動産売却の譲渡所得を入力する際、主に次の資料を準備するよう案内しています。

  • 売却時の契約書等
  • 売却時にかかった費用の領収書等
  • 購入・建築時の契約書等
  • 購入・建築時にかかった費用の領収書等
  • 特例を利用する場合に必要となる追加書類

3,000万円特別控除を使う場合は追加確認

マイホームを売った場合や、相続した一定の空き家を売却した場合には、条件を満たせば3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。

この場合は通常の売却資料に加え、特例の適用条件を確認するための書類が必要になります。

相続空き家の場合は、自治体が発行する確認書などが必要となるケースもあるため、売却前から確認しておくと安心です。

売却が終わってもすぐ書類を捨てない

売却代金を受け取ったからといって、契約書・領収書等をすぐ処分しないようにしましょう。

売却した翌年の確定申告や税務上の確認で必要になる可能性があります。

実家売却の書類探しと一緒に家財も整理する

実家の書類を探していると、家具・家電・ブランド品・貴金属・工具・楽器・カメラなど大量の家財も同時に整理することになります。

出張買取センター24Hでは、まず買取できる物を確認し、そのうえで残った不用品の引き取りについてもご相談いただけます。

「書類を残しながら家の中を整理したい」「売却前に家財量を減らしたい」という場合もご相談ください。

処分する前に確認したい家財

  • 冷蔵庫・洗濯機・テレビ
  • 家具・一枚板
  • ブランドバッグ・財布
  • 金・プラチナ・宝石
  • 腕時計
  • カメラ・レンズ
  • 楽器
  • 工具・電動工具
  • オーディオ
  • ブランド食器
  • 骨董品・茶道具
  • ゲーム・玩具
取り扱い品目一覧を見る → 実際の買取実績を見る →

相続・遺品整理を伴う場合

亡くなった親の実家を売却する場合、家財整理と同時に相続関係の書類も確認する必要があります。

遺言書・通帳・権利証・不動産書類などを先に確保し、相続手続きと家財整理を分けて考えましょう。

遺品整理について詳しく見る →

実家・空き家売却の必要書類についてよくある質問

Q. 権利証をなくしたら家は売れませんか?

A. 売却できなくなるわけではありません。再発行はできませんが、別の本人確認手続きによって所有権移転登記を行える場合があります。早めに司法書士等へ相談してください。

Q. 購入時の売買契約書がありません。

A. 売却自体ができなくなるわけではありませんが、売却後の譲渡所得計算で取得費を確認する重要資料です。まず他の購入関係資料が残っていないか確認してください。

Q. 親名義のままでも売れますか?

A. 親が亡くなっている場合は、相続登記によって現在の所有者を登記に反映してから売却手続きを進める必要があります。

Q. 登記上の住所が古いままです。

A. 売却時の所有権移転登記の前に住所変更登記が必要になる場合があります。2026年4月から住所等変更登記も義務化されています。

Q. 全部の書類がそろうまで不動産会社へ相談できませんか?

A. 相談できます。まず現在ある資料を持って相談し、不足書類と取得方法を確認する方法があります。

Q. 固定資産税の通知書は捨ててもいいですか?

A. 売却準備中は保管しておくのがおすすめです。物件・評価額等を確認する資料として使用する場合があります。

Q. 売却後の領収書は必要ですか?

A. 仲介手数料・測量費など、譲渡費用として確認する資料になる場合があります。確定申告に備えて保管しましょう。

売却前チェックリスト

確認 項目
□現在の所有者・名義を確認した
□権利証・登記識別情報を探した
□購入時の売買契約書を探した
□購入・建築時の領収書を確認した
□固定資産税関係書類を保管した
□測量・境界書類を確認した
□住宅ローン・抵当権を確認した
□登記上の住所を確認した
□相続登記が必要か確認した
□売却にかかった領収書を保管する準備をした

お役立ち情報|関連ページ

お役立ち情報の記事一覧を見る → 遺品整理について詳しく見る → 取り扱い品目一覧を見る → 実際の買取実績を見る →

参考資料|公的情報

法務局|不動産登記の申請書様式について →

法務局|不動産登記を検討している方へ →

法務省|住所等変更登記・スマート変更登記について →

国税庁|不動産等を売却した方へ →

国税庁|取得費となるもの →

国税庁|譲渡費用となるもの →

必要書類は所有状況・相続・住宅ローン・物件種別・利用する税制等によって異なります。具体的な売買・登記・税務手続きについては、不動産会社・法務局・司法書士・税務署・税理士等へご確認ください。

まとめ|実家売却では「古い書類を捨てない」が重要

実家・空き家を売却するときは、権利証だけを探せばよいわけではありません。

本人確認書類、登記識別情報、固定資産税関係書類、購入時の契約書、測量・建築関係書類など、さまざまな資料が売却・登記・税金の確認に役立ちます。

特に購入時の売買契約書・領収書は、売却後の譲渡所得を計算するときの取得費を確認する重要な資料です。

権利証・登記識別情報については、紛失しても所有権がなくなるわけではなく、不動産を売却できなくなるわけでもありません。ただし再発行はされないため、別の本人確認手続きが必要になります。

また、相続した実家の場合は相続登記、登記上の住所と現在住所が異なる場合は住所変更登記など、通常の売却とは別の確認が必要になる場合があります。

そのため、実家を片付ける際は「古い紙だから捨てる」と判断せず、不動産・税金・銀行・法務局・建築会社などに関係する書類を一度まとめて保管しておきましょう。

そして家財についても、家具・家電・ブランド品・貴金属・工具・楽器などを処分する前に査定できる物を確認すると、売却に向けた家の整理を進めやすくなります。

実家売却で大切なのは、「家を空にすること」だけではなく、「必要な書類と価値のある物を残しながら整理すること」です。

実家・空き家の売却に向けて、家具や家電など家財を整理したい場合もまとめてご相談いただけます。

まず買取できる物を確認し、残った不用品の引き取りについてもご相談ください。

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